インスペクション=検査、調査

こんばんは!!種村です!!

今日は午後から津市のアスト津にて、三重県宅地建物取引業協会・全国宅地建物取引業保証協会三重本部が開催する『公開セミナー』に参加して参りました!!

テーマは「意外と知らない地盤の知識」「業法改正に係る住宅インスペクションとその活用について」です。

宅建協会では今回のように一般の方もご参加いただける公開セミナーも定期的に行っておりますので、ご興味ある皆様は無料でご参加いただけますよ(^^♪


今回のテーマでもある住宅インスペクションですが、宅建業法の改正により来年の4月より僕たち宅建業者は、中古住宅の売買に関して、媒介契約をする際と、売買契約前の重要事項説明の際に、物件の住宅インスペクションについて確認、説明することになります。また売買契約の成立時に建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面を交付することになります。

(ちなみにインスペクションというのは、検査や調査という意味です)

今回の改正では、住宅インスペクションの実施が義務化されたわけではないですが、検査の実施によって建物の状況を把握することができるので、売主様・買主様双方が安心してお取引に臨むことが可能になります。

(今回の宅建業法改正による住宅インスペクションですが、悪質なリフォーム業者や振り込め詐欺の恰好のネタにもなりうる案件でもあると思いますので、建物所有者の皆様には正しい解釈を理解していただいたうえで、その必要性を考えていただきたいと思います)

 

売主様にとっては、住宅インスペクションが普及し中古住宅の状態が適切に判定され、価値が適正に評価されるようになれば、住宅性能に欠陥がないのに、築年数が古いといった理由などで敬遠されている物件が売れるようになるなど、中古住宅が流通する可能性が高まります。

買主様にとっては、建物の状態を把握でき、劣化部分が分かればリフォームの費用なども積算しやすくなるはずです。

今後の法改正含め、日本では現状あまり活発ではない中古住宅の市場というのもどんどん拡大していくことになっていきそうです!!

Follow me!