空き家そのままになっていませんか??

こんばんは!!種村です(””)

こう寒いとあっかいコーヒーがほんと美味しい!!

Kさん有難うございました!!

 

話は変わって、最近よくお話を頂く空家のことについて少し・・・

 

空き家問題

現在、空き家問題がクローズアップされることが多いですが、少子高齢化に伴い、今後より一層の対策強化が求められている問題だと思います。

平成27年には「空家対策特別措置法」が施行され、空き家のなかでも、とりわけ保安面や衛生面で放置することが不適切なものは「特定空家等」に認定されることとしています。

「特定空家等」に認定されると、市町村が、所有者に対して必要な措置をとるよう助言・指導します。

そして、それに応じない場合には、勧告、命令と段階的に手続きが進められ、最終的には行政代執行が可能とされています。

また、命令に違反したものは、50万円以下の過料に処するとされています。

さらに、特定空家等に認定され勧告されると、住宅用地に対する固定資産税等の優遇措置から除外されます。

つまり、土地の固定資産税がぐーんと上がってしまうことになっちゃうんですね。

 

 

特定空家になる前に

でも、空き家には、活用する余地や資産価値が充分にあります。放置するなんて、もったいない!

昨今は、中古住宅市場の活性化へ向けた動きも大きくなって来ております(住宅診断に関する宅建業法改正や平成30年税制改正要望)

現在いなべ市でも、空き家や空き地の活用を目的とした「空き家・空き地バンク」の取組が行なわれております。

 

当社では、空家に関するご相談をお聞きした上で実情に応じたアドバイスを致します。(相談無料です

・相続手続を行っておらず放置したままになっている

・遠方に住んでいて管理が出来ない  などなど

 

是非一度、御気軽にお問合せ下さいませ😄

 

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